Membership agreement 会員規約

峠レーシング・スキーチーム規約

2025~2026シーズン現在

  • 第 1 章 総則

    第1条 (名称及び目的)

    このチームを、峠レーシング・スキーチーム(略称:峠レーシング)と称し、競技スキーの技術向上と普及・発展を図り、もって会員相互の親睦を図ることを目的とする

    第2条 (組織、創立年、 所在地)
    1. 1.このチームは、 競技スキーを愛好し、スキー活動等に協力する会員をもって組織する
    2. 2.創立は、平成7年(1995年) 10月18日、 所在地を代表宅に置く
    第3条 (活動)
    1. 1.SAJ会員登録、 選手登録手続きの所属団体承認
    2. 2.札幌スキー連盟に団体登録をする (コード番号:174)
    3. 3.競技スキー練習会等の開催
    4. 4.各競技スキー大会等への参加
    5. 5.同一目的を有する他団体との親睦を深める
    6. 6.その他目的を達成するために必要な活動を行う
  • 第 2 章 役員

    第4条 (役員)
    1. 1. 次の役員及び監査を置く
    2. 役員代表:1名
    3. 副代表:若干名
    4. 総務:若干名
    5. 会計:1名
    6. 技術責任者:1名
    7. コーチ:若干名
    8. 顧問:若干名
    9. 監査:1名
    10. 2.役員及び監査の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない
    第5条 (役員及び監査の選出)
    1. 1.役員及び監査は、役員会で推挙し総会で承認する
    2. 2.役員の欠員補充は、代表が行う
    第6条 (活動の分担)
    1. 役員は下記の分担により、必要な活動を行う
    2. 1.代表は、チームを代表し、事業の企画立案・運営全般を総括する
    3. 2.副代表は、事業の企画立案、運営全般に亘り代表を補佐する
    4. 3.総務は、会員の管理・折衝・用具整備・SAJ関連の連絡・その他の事務を行う
    5. 4.会計は、会費の納入と支出の会計管理を行い、収支決算報告をする
    6. 5.技術責任者は、練習に関わる全般を管理し、指導を行い、必要に応じてコーチを指名する
    7. 6.顧問は、必要に応じてチームの相談に与(あずか)る
    第7条 (監査)

    監査は、このチームの運営に関わる会計業務及び予算・決算について監査をし、結果を総会で報告する

  • 第 3 章 会議

    第8条 (定期総会)
    1. 定期総会は、シーズン開始前の期日 (遅くとも11月まで)に開催し、下記の議事を審議する
    2. 1.役員の選出
    3. 2.事業報告・事業計画案
    4. 3.会計報告・予算案
    5. 4.規約の変更
    6. 5.その他
    第9条 (役員会、 臨時総会)

    役員会、臨時総会は、代表が必要に応じて招集し、当チームの事業運営等について審議する

    第10条 (事業計画)

    役員会は、事業計画について翌年度の練習会日程及び競技会日程等を考慮し、総会前の役員会で活動計画(案)を決定する

  • 第 4 章 会計

    第11条 (経費)

    会員の会費その他の収入によって運営する。会計年度は総会の月の翌月から1年間とする

    第12条(会費)

    会費は年会費(4,000円) とする。会員の配偶者は準会員会費(2,000円) とする

    第13条(納入時期)

    会費の納入は振り込みとし、原則12月末までに納入する。
    シーズン途中の新規会員に関し、2月までの入会は年会費を納入する。3月以降の入会は次年度からの納入とする。

    第14条 (支出)

    SAJ 団体登録料、備品費購入、活動維持費、事務局費等に支出する

  • 第 5 章 会員

    第15条 (会員の責任)
    1. 1. 年会費を期限までに納入する
    2. 2. 練習会には、積極的に参加する
    3. 3. 会員は、傷害保険の加入及びメールアドレスの保有が必要
    4. 4. 入会の際は、入会届を提出する
    5. 5. やむを得ない事情等により1年以上の活動ができない場合は、休会とする。この際、休会届の提出によりこの期間の会費を免除することがある
    6. 6. 退会等 下記の場合、役員会の審議を経て、総会での承認により退会または除名等の処分をされることがある
    7. (ア) 本人の希望
    8. (イ)年会費を無断で2年以上未納した場合
    9. (ウ)当チームの信用を著しく失わせる行為、社会常識に反する行為等があった場合
    第16条 (名誉会員)

    永年このチームに功績があった会員を、役員会で推挙し、名誉会員とするができる。名誉会員の会費は、これを免除する

  • 第 6 章 その他

    第17条 (その他)

    この規約以外に、チーム運営のために必要なことが生じた場合、役員会で決定する
    [附則] この会則は平成 7 年(1995 年)10 月 18 日から施行する
    この会則は平成 20 年(2008年)11 月 2 日から施行する
    中略
    この会則は令和 4 年(2022 年)10 月 9 日から施行する
    この規約は令和 5 年(2023 年)9 月 24 日から施行する
    この規約は令和 6 年(2024 年)7 月21 日から施行する
    この規約は令和 7 年(2025 年)7 月 28 日から施行する

    ☆スキー滑走中の衝突事故における責任、及び注意事項について
    1. 1. スキー滑走中の事故については、最高裁判例(平成7年3月10日)によると上方(後方)からの滑走者が下方(前方)スキーヤーに衝突し、ケガ等の障害を与えた場合において、上方(後方)のスキーヤーに全面的な責任を認めている。たとえ、下方(前方)のスキーヤーが急停止したことによる場合でも、上方のスキーヤーに、下方を滑るスキーヤーの動静に注意し、衝突を回避する注意義務を怠った、としてその責任を求めている。
    2. 2. また、衝突し怪我等の損害を与えた場合、そのスキーヤーのみならず所属するクラブ、コーチ、スキー場等の管理責任が求められる場合がある。
    3. 3. したがって、当チームのメンバーにおいては、スキー滑走中、以下のことに注意する。
      1. ① ポール滑走中に一般スキーヤーがコースに入って来た場合、レーサーは、コースから出る等の衝突回避行動をとる。その際、暴言等は吐かない。
      2. ②フリー滑走中は、周り (特に下方)に注意し、いつでも停止し、衝突を回避できるスピードで滑る。スキー場がクローチングを禁止している場合は、それに従う。(カムイリンクス、キロロ等)
      3. ③万一衝突し、怪我等を負わせた場合は、直ちにパトロール等を呼び、その指示に従う。(決して当て逃げはしない)
      4. ④なお、対人賠償等について、保険は裁判の判決による場合を想定している。当事者同士による示談交渉は、一切認められないので注意が必要。(保険会社相互の話し合いで、保障される場合がある)
    4. その他一般的な注意事項
      4.練習中の怪我や事故は、自己責任とする。当チームとしては当面の救助、パトロールへの連絡・支援等を行うが、チームとして怪我、事故に対する責任は負わない。
      クラブ員相互、他のスキーヤー、他クラブ、及スキー場への迷惑行為は禁止する。
  • 以上
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